食品等の提供・譲渡に関する合意書

コミュニティーフリッジ草加(以下「甲」という。)と提供社(以下「乙」という。)は、甲が乙から提供される食品及び生活用品(以下「提供食品等」という。)をコミュニティフリッジ(以下「CF」という。)へ受領及びCF内で受取先へ譲渡するにあたり、以下の通り合意する。

  1. 食品等の提供
    乙は、提供する食品等の種類や量、配送方法や納期を甲と協議し合意の上、甲に対しこれを提供するものとする。
  2. 甲における転売等の禁止
    甲は、提供食品等の転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
  3. 甲における提供食品等の品質管理
    甲は、提供食品等の品質が保持されるよう適切に取り扱うと共に、受取先に対しても「食料品・日用品の提供に関する制約事項」に基づき適切に取り扱うよう誓約を求めるものとする。
  4. 責任の所在
    乙は、甲に対して提供した物品に対して品質を保証しないものとし、甲が提供する要支援生活者などに対して生じた事故について、その責任を負わないものとする。
  5. 甲における提供食品等の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告
    甲は、提供食料品等の取扱いに関する情報を記録し、これを5年間保存するものとする。また、乙が希望する場合、乙に対し、提供食品等の譲渡の結果(譲渡先名称及び譲渡数量)について報告をするものとする。
  6. 提供食品等の受取先の範囲
    甲は、貧困生活者、失業者、ホームレス、ひとり親家庭、DV被害者、難民、児童、被災者その他生活の困窮等により支援を必要とする人々の援助を目的として、直接生活支援を必要とする個人に対して食品等を譲渡する場を提供するものとする。
  7. 合意書の有効期限
    本合意書の有効期間は、下記日付から満1年間とする。
    期間満了の1ヵ月前までに、当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。
    本合意の証として、本合意書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。